TAG

#時価と相続

令和4年4月19日最高裁第三小法廷判決の肝の部分を紹介

令和4年4月19日最高裁第三小法廷判決の肝の部分を紹介 「本件購入・借入れが近い将来発生することが予想される……(中略)……相続税の負担を減じ又は免れさせることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行」は「評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」に該当する。 判断基準として価値があると思います。 #総則6項 #納税者 […]