#80 限りなく白色に近い青色申告-白色申告の不思議-【2021/08/27】
<白色申告によるメリットとデメリット>
・所得税の確定申告で、青色申告以外のものが「白色申告」
・白色申告の場合、所得税額を計算するときに総所得から差し引くことができる項目は、以下のようなもの
・基礎控除・医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・配偶者控除・扶養控除
・白色申告の場合「青色申告特別控除」、「赤字の繰越控除」及び「青色事業専従者給与」は適用できない
・・・・大きな赤字が出てそれを使いたいなら青色申告を選択すべき
<扶養控除とは>
・「扶養控除」とは、納税者に婚姻関係にある相手を除く扶養家族(6親等内の血縁ならびに3親等内の姻戚で、納税者と同一生計である16歳以上の人)がいる場合に受けられる、一定金額の所得控除
・扶養控除額は、扶養となる親族の年齢や同居しているかどうかで金額が変わる
・12月31日時点で、16歳以上の親族の場合……控除額は38万円
・12月31日時点で、19歳以上23歳未満の親族の場合……控除額は63万円
・12月31日時点で70歳以上であり、同居していない親族の場合……控除額は48万円
・12月31日時点で70歳以上であり、同居している親族の場合……控除額は58万円
<扶養控除を受けられない場合>
・年間の合計所得金額が48万円超(令和元年分以前は38万円超)
(給与のみの場合は給与収入が103万円超)
・青色申告者の事業専従者として、その年に給与の支払いを受けている場合
・白色申告者の事業専従者である場合
<事業専従者とは>
・事業専従者とは、青色申告や白色申告を行う納税者と生計をともにする配偶者や15歳以上(年末時点)の親族
・年間6カ月以上、納税者が営む事業に従事している人
・アルバイト的な仕事でも事業専従者として認められるのがポイント
・ただし、勤務実体が問題にされることも多々あるので、勤務に関する記録をつけておく必要があり
・他に職業がある、他のアルバイト等に従事している場合は否認されることもあり
・白色申告の場合「扶養控除」に代えて、「事業専従者控除」を受けることが可能であることがポイント
・事業専従者の氏名等を、確定申告書に記載する必要あり
<事業専従者とは>
・青色申告や白色申告を行う納税者と生計をともにする配偶者や15歳以上(年末時点)の親族(中学生は除く)
・年間6カ月以上、納税者が営む事業に従事している人
<白色申告者の事業専従者控除とは>
・事業専従者控除額は、事業専従者1名につき、以下のどちらかのうち低い方の金額が控除対象
1) 事業専従者が、事業主と婚姻関係にある相手の場合は年間86万円。それ以外の親族の場合は年間50万円
つまり、奥さんと子供2人(高校1年以上)が手伝いをしていれば、186万円引けることが可能、ただし、2.の限度あり
2)この事業専従者控除を受ける前の事業所得等(この場合の「事業所得等」とは、山林所得と不動産所得を含みます。)/(1+事業専従者の数)
・妻+子供2人:360/4=90万、186万円(86万円+50万円×2)引ける
(要確認)
cf.38万円×3+65万円=179万円
<白色申告の場合事業専従者控除を節税に利用>
・白色申告の場合、事業専従者給与制度の利用は、年度末の収支決算で利益が出てから決めることも可能
・事業専従者控除制度、配偶者なら年間86万円、それ以外の親族なら年間50万円が必要経費として控除可能(扶養控除額は38万円)
<「青色申告の取りやめ届出書」を提出>
・今年度から白色申告に切り替えるには、税務署に「青色申告の取りやめ届出書」を提出
・青色申告を取りやめようとしている年の翌年3月15日までに届出書を提出
・令和2年分は令和3年3月15日(新型コロナウイルスの感染拡大を受けて令和2年度分の所得税と贈与税の確定申告の期限を1カ月延長し、令和3年4月15日まで)
・「青色申告の取りやめ届出書」は納税地を管轄する税務署に提出
・白色申告への切り替え後も、青色申告に再度切り替えることができます。
・「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出
・開業から2か月以内、または青色での確定申告を行う年の3月15日までに提出
・青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
・その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出
・一度「青色申告取りやめ届出書」を提出し、白色申告に切り替えると1年間は、青色での確定申告を行えないことに留意
<参考条文>
(青色申告)
第百四十三条 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
(青色申告の承認の申請)
第百四十四条 その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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