#303 のれん相続税事件を語る【2022/04/09】納税者が選択すべきは純資産価額方式?
納税者が選択した類似業種比準方式の比準要素は、配当金額、利益金額及び純資産価額の3つです。純資産価額は簿価純資産価額なので、配当還元方式と同様に、営業権(のれん)は自動的に算定されないことになります。
純資産価額方式を選択していれば、営業権(のれん)は財産評価基本通達165と166により算定され、更正処分等を受けるリスクは非常に小さかったのではと考えられます。
財産評価基本通達165と166に定められる営業権の評価方法は日本の租税法に定められた唯一の評価方法なので、相続税のみならず法人税法上のセーフ・ハーバー・ルールとして機能します。
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