#370 国税庁のNFTやFT取引の所得税課税関係について【2022/06/15】

#370 国税庁のNFTやFT取引の所得税課税関係について【2022/06/15】

https://stand.fm/channels/60a688c7b82bc5e1f3db3469

・国税庁FAQ.No.1525-2によれば、NFTやFTが譲渡の起因となる資産に該当する、つまり、キャピタル・ゲインと認められれば譲渡所得になると記述されています。

・NFT保有者は著作権者からプラットフォームを通じてNFTの利用許諾を受けているに過ぎませんから、プラットホーム内でNFTを譲渡してもそれは譲渡の起因となる所得には該当しません。ましてや、ゲーム内のNFTを譲渡した場合に譲渡所得とするのは困難です。

・1NFTやFTは課税対象か

NFTやFTが暗号資産等の財産的価値を有する資産と交換できれば課税対象、したがって、NFTやFTが現金、商品及びアルトコインと交換できない場合は課税されない。

・2⑴NFTやFTの所得区分/役務提供の対価としてNFTやFTを取得

事業所得、給与所得または雑所得に区分

・2⑴NFTやFTの所得区分/臨時・偶発的にNFTやFTを取得

一時所得に区分、贈与された場合は贈与税の検討が必要

・2⑴NFTやFTの所得区分/それ以外でNFTやFTを取得

雑所得に区分、これが原則

・2⑵譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)
譲渡所得に区分
・2⑵譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合
雑所得、規模によっては事業所得に区分

・国税庁FAQ.No.1525-2によればNFTやFTが譲渡の起因となる資産に該当するか、キャピタルゲインと認められれば譲渡所得になる
・著作権の場合、著作権の全部譲渡(outrigt sales)の場合しか「譲渡の起因となる資産」には該当しない

#NFT
#暗号資産
#仮想通貨
#譲渡所得
#雑所得

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No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係

[令和4年4月1日現在法令等]1 いわゆるNFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)が、暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となります。

※ 財産的価値を有する資産と交換できないNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となりません。

2 所得税の課税対象となる場合の所得区分は、概ね次のとおりです。

(1) 役務提供などにより、NFTやFTを取得した場合・ 役務提供の対価として、NFTやFTを取得した場合は、事業所得、給与所得または雑所得に区分されます。・ 臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合は、一時所得に区分されます。・ 上記以外の場合は、雑所得に区分されます。

(2) NFTやFTを譲渡した場合・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分されます。(注)NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得(規模等によっては事業所得)に区分されます。

No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm