総則6項の一般的適用指針について/納税者の租税回避の意図が明白な場合に総則6項の適用が可能か
総則6項の一般的適用指針について 1)時価と相続税評価額の乖離の事実や2)納税者の事実の十分な認識のみならず、3)納税者の租税回避の意図が明白な場合に総則6項の適用が可能と総則6項の適用指針を一般化したと言えるなら、この判決には大いに意義あり(要確認) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 以下は増井良啓教授のHPから引用 https://ymastax.blogspot.co […]