ホーム
細川健の自己紹介
このサイトについて
サイトマップ
お問い合せ
プライバシーポリシー
CLOSE
CLOSE
税理士の細川健です。「税理士事務所の未来ために」を始めました。1)国際税務の実務情報、2)租税文書と意見書の書き方及び3)租税法修士論文の書き方を提供していきます。
HOME
雑感
令和4年4月19日最高裁第三小法廷判決の肝の部分を紹介
令和4年4月19日最高裁第三小法廷判決の肝の部分を紹介
雑感
税評価額の乖離
,
#時価と相続
,
#納税者の租税回避の意図
,
#納税者の租税負担軽減の意図
,
#納税者の認識
,
#総則6項
,
#財産評価基本通達
雑感
令和4年4月19日最高裁第三小法廷判決の肝の部分を紹介
「本件購入・借入れが近い将来発生することが予想される……(中略)……相続税の負担を減じ又は免れさせることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行」は「評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」に該当する。
判断基準として価値があると思います。
#総則6項
#納税者の租税回避の意図
#納税者の租税負担軽減の意図
#第三小法廷
#時価と相続税評価額の乖離
#令和4年4月19日最高裁第三小法廷判決