#421 暗号資産やNFTを相続や贈与により取得、低額譲渡に留意【2022/08/05】

#421 暗号資産やNFTを相続や贈与により取得、低額譲渡に留意【2022/08/05】
暗号資産(仮想通貨)やNFTを相続や贈与で取得した場合は時価で課税されますが、低額譲渡の場合は時価の70%から取引価額を差し引いた金額が課税対象になります。詳しくはFacebookかアメブロで。
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暗号資産(仮想通貨)を相続や贈与により取得した場合(国税庁FAQ 26・37頁)
– 暗号資産(仮想通貨)は相続財産に該当するか
暗号資産(仮想通貨)は、資金決済法上、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値」(資金決済法第2条第5項第1号)と規定されていることから、被相続人等から暗号資産(仮想通貨)を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、財産的価値として相続税又は贈与税が課税される。
– 個人が暗号資産(仮想通貨)を相続により取得した場合
個人が暗号資産(仮想通貨)を相続により取得した場合は、その相続のときの暗号資産(仮想通貨)の所得金額の計算上、時価が課税対象になる。
– 個人が暗号資産(仮想通貨)を贈与により取得した場合
個人が暗号資産(仮想通貨)を贈与又は遺贈(無償譲渡)により取得した場合は、その贈与のときの暗号資産(仮想通貨)の時価を総所得金額に算入する。低額譲渡の場合は、その贈与又は遺贈のときの暗号資産(仮想通貨)の価額(時価)の70%を総収入金額に算入する必要がある。
贈与税は贈与を受けた者が納付する税金であり、贈与税は年間110万円までは課税されない。年間110万円の判断は個人と個人の取引単位ではなく、贈与を受けた者が1月1日から12月31日までに贈与を受けた金額で判断することに留意する。したがって、個人Aが個人Bと個人Cから110万円ずつ暗号資産(仮想通貨)の贈与を受けた場合は220万円の贈与を受けたものとして計算するので、贈与税が下記のような計算で算定される。
220万円×15%-10万円=23万円
– 個人が暗号資産(仮想通貨)を低額譲渡により取得した場合
留意すべきは、贈与又は遺贈(無償譲渡)と低額譲渡の取扱いの相違である。個人が暗号資産(仮想通貨)を低額譲渡により取得した場合は、その贈与のときの暗号資産(仮想通貨)の時価の70%を総所得金額に算入する。低額譲渡の場合は、その低額譲渡のときの暗号資産(仮想通貨)の時価の70%から実際の取引金額を差し引いた金額が実質的に贈与したと認められる金額になる(所得税法第40条第1項第2号、所得税基本通達40-2)。つまり、暗号資産(仮想通貨)を個人間で時価の70%以上で取引すれば、それはそのまま認められることになる。暗号資産(仮想通貨)を相続や贈与により取得した場合(国税庁FAQ 26・37頁)
– 暗号資産(仮想通貨)は相続財産に該当するか
暗号資産(仮想通貨)は、資金決済法上、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値」(資金決済法第2条第5項第1号)と規定されていることから、被相続人等から暗号資産(仮想通貨)を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、財産的価値として相続税又は贈与税が課税される。
– 個人が暗号資産(仮想通貨)を相続により取得した場合
個人が暗号資産(仮想通貨)を相続により取得した場合は、その相続のときの暗号資産(仮想通貨)の所得金額の計算上、時価が課税対象になる。
– 個人が暗号資産(仮想通貨)を贈与により取得した場合
個人が暗号資産(仮想通貨)を贈与又は遺贈(無償譲渡)により取得した場合は、その贈与のときの暗号資産(仮想通貨)の時価を総所得金額に算入する。低額譲渡の場合は、その贈与又は遺贈のときの暗号資産(仮想通貨)の価額(時価)を総収入金額に算入する必要がある。
贈与税は贈与を受けた者が納付する税金であり、贈与税は年間110万円までは課税されない。年間110万円の判断は個人と個人の取引単位ではなく、贈与を受けた者が1月1日から12月31日までに贈与を受けた金額で判断することに留意する。したがって、個人Aが個人Bと個人Cから110万円ずつ暗号資産(仮想通貨)の贈与を受けた場合は220万円の贈与を受けたものとして計算するので、贈与税が下記のような計算で算定される。
220万円×15%-10万円=23万円
– 個人が暗号資産(仮想通貨)を低額譲渡により取得した場合
留意すべきは、贈与又は遺贈(無償譲渡)と低額譲渡の取扱いの相違である。個人が暗号資産(仮想通貨)を低額譲渡により取得した場合は、その贈与のときの暗号資産(仮想通貨)の時価の70%を総所得金額に算入する。低額譲渡の場合は、その低額譲渡のときの暗号資産(仮想通貨)の時価の70%から実際の取引金額を差し引いた金額が実質的に贈与したと認められる金額になる(所得税法第40条第1項第2号、所得税基本通達40-2)。つまり、暗号資産(仮想通貨)を個人間で時価の70%以上で取引すれば、それはそのまま認められることになる。