年収300万円以下なら雑所得?-事業所得と雑所得の区分-年収300万円以下なら雑所得?-事業所得と雑所得の区分-

年収300万円以下なら雑所得?-事業所得と雑所得の区分-年収300万円以下なら雑所得?-事業所得と雑所得の区分-
令和4年分から適用される所得税基本通達35-1の改正案の取扱いについて語ります。
⑴社会通念上の事業の程度に至っているか
⑵主たる所得であること又は収入金額300万円超・・・事業所得
⑶⑵以外で反証がある場合は・・・事業所得
#300万基準
#副業
#雑所得
#事業所得
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改 正 後 (その他雑所得の例示)所得税基本通達 35-1
次に掲げるようなものに係る所得は、その他雑所得(公的年金等に係る 雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいう。)に該当する。
⑴~⑾ 省 略
⑿ 譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として 継続的に行う当該資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を 除く。)
(業務に係る雑所得の例示) 所得税基本通達35-2
次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除 き、業務に係る雑所得に該当する。
⑴~⑹ 省 略
⑺ 営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得
⑻ 省 略
(注)事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、 社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するの であるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る 収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係 る雑所得と取り扱って差し支えない。