NFTは譲渡所得に該当するのか?
NFT取引は著作権者、事業者及びNFT購入者が結ぶ著作物の利用許諾契約等にあたります。
著作権法第21条から第28条に限定列挙される11の支分権には該当しないことから、譲渡の起因となる資産には該当せず、雑所得扱いになります。
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No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係
[令和4年4月1日現在法令等]
1 いわゆるNFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)が、暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となります。
→→→譲受資産の財産的価値を問題にしている
※ 財産的価値を有する資産と交換できないNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となりません。
→→→譲受資産に財産的価値があるか、1)流通貨幣2)サービスや商品3)アルトコインと呼ばれる暗号資産
2 所得税の課税対象となる場合の所得区分は、概ね次のとおりです。
(1) 役務提供などにより、NFTやFTを取得した場合・ 役務提供の対価として、NFTやFTを取得した場合は、事業所得、給与所得または雑所得に区分されます。・ 臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合は、一時所得に区分されます。・ 上記以外の場合は、雑所得に区分されます。
(2) NFTやFTを譲渡した場合・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分されます。(注)NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得(規模等によっては事業所得)に区分されます。
所法27、33、35、36、37、38
- 1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
- 1500 雑所得
- 3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
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目次
所得税法第33条 譲渡所得
譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
- 一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
- 二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
所得税基本通達33-1 譲渡所得の基因となる資産の範囲
譲渡所得の基因となる資産とは、法第33条第2項各号に規定する資産及び金銭債権以外の一切の資産をいい、当該資産には、借家権又は行政官庁の許可、認可、割当て等により発生した事実上の権利も含まれる。
所得税法施行令第81条
譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産
法第33条第2項第1号(譲渡所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
- 一 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第3条各号(棚卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産二 減価償却資産で第138条第1項(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの(同項に規定する取得価額が10万円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
- 三 減価償却資産で第139条第1項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
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No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。