令和4年4月19日最高裁第三小法廷判決の肝の部分を紹介
令和4年4月19日最高裁第三小法廷判決の肝の部分を紹介 「本件購入・借入れが近い将来発生することが予想される……(中略)……相続税の負担を減じ又は免れさせることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行」は「評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」に該当する。 判断基準として価値があると思います。 #総則6項 #納税者 […]
令和4年4月19日最高裁第三小法廷判決の肝の部分を紹介 「本件購入・借入れが近い将来発生することが予想される……(中略)……相続税の負担を減じ又は免れさせることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行」は「評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」に該当する。 判断基準として価値があると思います。 #総則6項 #納税者 […]
総則6項の一般的適用指針について 1)時価と相続税評価額の乖離の事実や2)納税者の事実の十分な認識のみならず、3)納税者の租税回避の意図が明白な場合に総則6項の適用が可能と総則6項の適用指針を一般化したと言えるなら、この判決には大いに意義あり(要確認) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 以下は増井良啓教授のHPから引用 https://ymastax.blogspot.co […]