【初心者向け】一番分かりやすい法人税法の解説-会社がモノやサービスをタダ与えると収益になる?(法人の無償取引)-
現在、初心者向けのビデオを制作していますが、タイトルからして、「どうするかなあ」と何度も見直しています。そして、「言葉を易しくすると、かえって分かりにくかなあ」というところがたくさんあります。
一番伝えたいのは、必ず伝えるべきは無償取引なのですが、そもそも初心者の方がこれに悩みを抱えているか、問題と感じているかがあります。
無償取引とは、対価を伴わない会社による取引をいいます。
次のことが法人税法第22条第2項には規定されています。
会社がモノをただで与えると収益になる
会社がサービスをただで与えると収益になる
会社がモノをただで受け取ると収益なる
この3つを無償取引といいます。
ただし、次のことは法人税法第22条第2項に規定されていません。
会社がサービスをただで受けると収益になる
税金のプロである税理士でさえ、無償取引をあまり問題と感じていない場合は多いのです。無償取引を説明できない、説明しようとしない、そもそも理解していない税理士は大勢います。
まあ、これは税金のプロとしては失格、論外です。これでは税務調査に対応できません。
税理士、税理士志望者には法人の無償取引は必須の知識であることは間違いありません。
問題は一般の方、初心者の方への説明です。
経理をやっている方、法人税法をかじった方なら、「会社がモノやサービスををタダ与えると収益になるの?」という話や「会社の経費が寄附金になると経費にならない!」という話は聞いたことがあると思います。無償取引と寄附金は密接に関連していますが別物です。
まず、寄附金とは、会社がモノやサービスをタダで与える場合は費用にならないと考えてください。
それでは、無償取引の話に入ります。表題にあるように、会社がモノやサービスをタダで与えると収益になるの?という問題です。
タックス・マネージャーや税理士が話をしている無償取引の内容を聞きかじった経理担当者が不安になり、法人税を勉強したいという動機を持つことはあり得ます。
また、タックス・マネージャーや税理士が話している無償取引の内容の報告を受けたCFOが内容を理解できず、法人税の勉強の必要性を感じることはあり得るでしょう。
本来は税務担当者の仕事である税務リスクの管理や発見は無償取引が理解できないと難しいでしょう。
ITエンジニア関係者には、インド系のコンピュータ・ソフトウェアの会社が友人の会社にコンピュータ・ソフトウェアを作ってあげることが多くあり、作ってあげた方にも、作ってもらった方にも税金の問題があることは興味を引くかもしれません。
法人税法第22条第2項には次のことが規定されています。
会社がモノをただで与えると収益になる
会社がサービスをただで与えると収益になる
会社から会社がモノをただで受け取ると収益なる
この3つを無償取引といいます。
ただし、次のことは規定されていません。
会社が会社からサービスをただで受けると収益になる
この部分をどう考えるかは現実問題として大きな課題があるところです。その他の損益取引に含まれ、全て収益と考える国税関係者も現実にいるからです。
細川健の公式メルマガ始めました。登録をお願いします。